◇全期間遡り支給
今までは、年金記録が訂正され年金が増額になった場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金のみ、
支払われていましたが、「年金時効特例法」の成立(平成19年7月6日施行)により全期間遡って支給される
ようになりました。
上図のように、今までは71歳で増額すべき年金が見つかった場合でも、5年間分の66歳までしか遡りません
でしたが、これからは、60歳まで遡って増額分が全額支払われます。
◇対象者
- 年金記録の訂正により年金額が増えた人
- 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、
新たに年金を受給することになった人 - (1)(2)に該当する人が亡くなられている場合の遺族
- 今後、年金記録が訂正された結果、上記(1)〜(3)と同じように年金が増える人
◇年金特別便
政府では、平成20年3月までを目処に、約5000万件の未統合記録と基礎年金番号で管理されている
記録とを突き合せ、その結果、記録同士が結びつく可能性のある受給者に対して、加入履歴等を郵送
することになっています。
現役の加入者に対しては、同年6〜10月までに1人1人の年金加入記録を送ることになっています。
昨今の雇用情勢を見ると有効求人倍率は上昇傾向にあるものの、労働人口は団塊世代の大量退職時代を
迎え、労働力不足が迫ってきています。このような背景を受け雇用対策法が改正され、「募集・採用時の年齢
制限の原則禁止」が義務付けられました。
但し、次の場合は年齢制限が認められる時もあります。
- 定年年齢を上限として当該上限年齢未満の求職者を期間の定めの無い労働契約で募集・採用する
- 労働基準法令の規程により年齢制限が設けられている場合
- 長期勤続によるキャリア形成を図るための若年者を募集・採用する場合
- 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において、労働者数が相当程度少ない
特定の年齢層に限定して募集・採用する場合 - 芸術・芸能の分野における表現の真実性の要請がある場合
- 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象となる者に限定して募集・採用する場合等です。
厚生労働省の海外情勢報告を見てみますと、欧米諸国でも広く求人の年齢差別を禁止しています。
これからは年齢にとらわれず、募集採用を行うために求人の際には職務遂行能力や適正、経験・技能の
程度をより具体的に明示し、求職する側が応募するか否かの判断をし易くすることで、求人と求職のミスマッチ
も減少してゆくことでしょう。
《声》
Aさんは、経営する会社が非常に厳しかったが、頑張って仕事に取り組んでいました。ところが、
最近やや投げ遣りなことを言うようになりました。
「こんなに頑張っても、持った運命にはかなわない」などと。
「幸田露伴」は『努力論』の中で、「世上の成功者は皆自己の意志や知慮や勤勉や仁徳の力によって
自己の好結果を収め得たことを信じており、そして失敗者は皆自己の罪ではないが、運命の然らしめたが
ために失敗の苦境に陥ったことを嘆じて居る」と言っています。 成功者は自分の力として運命を捉え、
失敗者はどうにもならない運命の力として自分を捉えているのです。
運には宿命と立命がありますが、運は文字通り地球の自転と公転の如く日々動いているものであり、
運を自分の努力と責任で切り開いていく心の革新(立命)が必要です。




