「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が2009年5月に施行されます。
裁判員制度は国民から選ばれた裁判員が刑事裁判に参加し、裁判官と一緒に協議をし、
有罪か無罪かを判断します。
裁判員は、20歳以上の国民の中から、くじで無作為に選ばれます。
したがって、企業の従業員が選出された場合の実務対応を考えておく必要があります。
◆公民権の行使と考える
裁判員制度は「国民の司法参加」の実現を目的としており、公民権の行使と考え、
労働者が裁判員になり仕事を休んだことを理由に不利益な扱いをすることを法律上禁じています。
◆有給にするか無給にするか
企業としては、裁判員制度参加により「休暇」を取った労働者の「有給・無給」の取り扱いを決めておく
必要があります。
(財)労務行政研究所の調査によると「通常勤務時と同様の有給扱い」「通常勤務時の賃金から
裁判制度参加による日当を控除した有給扱い」が6割を占めており、企業の環境整備の姿勢が
うかがわれます。
◆社内規定の整備
企業としてはあらかじめの措置として、社内規定で新たに「裁判員休暇制度」の新設や就業規則の
見直しなど所要の規定整備をしておく必要があります。
又、選ばれた場合の届け出の規定も必要です。
◆情報漏洩の取り扱い
「裁判員の氏名、住所その他個人を特定するに足りる情報」の「公表」をしてはならないとされています。
これは、事件関係者等が、裁判員に接触することを防止する意味があるからです。
したがって、企業としても情報管理の規則化をする必要があります。
まずは、「裁判員制度」の概要や仕組みについて予備知識を得ておくことが実務対応の第一歩です。
医療制度改革により健診等の仕組みが変わります。従来から被保険者、被扶養配偶者に対する
「生活習慣病予防健診事業(健康診断の実施)」をしていましたが、今年の4月からは40歳以上の
被保険者・被扶養者に対してメタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査」「特定保健指導」の
実施が医療保険者(政府や健康保険組合)に義務づけられました。
◆特定健康診査
40〜74歳の被保険者・被扶養者を対象とした内臓脂肪型肥満の生活習慣病予防のための検診。
特定健康診査は、内臓脂肪の蓄積をチェックしメタボリックシンドロームのリスクを発見することで、
自覚症状のない段階から生活習慣の改善を行う。
◆特定保健指導
特定健康診査を受診した結果、健康の保持に努める必要があると判定された被保険者にリスクに
応じた支援(主に事業所に保健師等を派遣する方法による)を実施。
この保健指導の必要性に応じて、情報提供(健診受診者全員を対象に健診結果の通知、健診結果の
見方等の情報を提供。生活習慣を見直すきっかけにするもの)、動機づけ支援(原則1回、保健師等に
よる面談を行い、生活習慣の改善点等を自覚し、目標設定し行動に移すことができるように支援するもの)、
積極的支援(動機づけ支援に加え、設定目標を達成できるよう3〜6か月間継続的に支援するもの)が
実施されます。
個人の生活習慣も、実際は周囲の人々や職場等の環境に左右されます。喫煙や飲酒、食生活、運動等、
社会全体で考える機会としたいものです。
《声》
決算書には表れない経営資源の一つに、「人脈」があります。
人脈で大事なことは、単に知り合いだからというだけではなく、日頃から相手に協力して貸し借りを作って
おくことです。
特に心掛けておくことは、貸しを蓄えておくことです。
駅前で婦人服店を経営するAさんは、販売や洋服のサイズ直し、補修の仕事を行っています。
顧客の細かい注文に応じ、十分で済むような補修は無料ですぐに応じるため、ファンが大勢います。
この店舗は年に数回売り出しや展示会等を行っていますが、大勢のなじみ客が押し寄せて来ます。
「いつもお世話になっております」が来店する顧客の決まった挨拶なのです。
顧客は、この機会に借りを返しに来るのかもしれません。
Aさんは貸しを作っても、返してもらおうとは意識していません。顧客に利便性を提供して喜ばれることが
やりがいなのです。




